國講規約

●規約

第一条
本会は大國講と称する

第二条
本会は宗教を問わず大國主大神を崇敬するものを以て組織する

第三条
本会は大國主大神の御神徳の宣揚を図り神恩報賽の真心を披瀝し大和の大道を実践、人格完成を期せしめると共に家庭、社会国家、世界を争いなき大和境とすることを目的とする

第四条
本会は全条の目的を達成するため、次の事業を行う

●事業

一、本会の祭典行事の奉仕並びに奉賛に関する事業の助成

一、機関誌、図書その他印刷物の編纂と刊行に関する事業

一、その他本会の目的達成に必要な事業

第五条
本会は事務局を大和教団本庁に置く

●会員及び会費

第六条
本会に入会せんとするものは住所、氏名、職業等を記し所定の会費を添えて事務局に申込むものとする

第七条
会員は次の通りとする

一、名誉会員
本会の趣旨に賛同し特別の支援をするもの

一、篤志会員
十万円以上毎年納付するもの

一、賛助会員
三万円以上毎年納付するもの

一、維持会員
一万円以上毎年納付するもの

一、正 会 員
二千円以上毎年納付するもの

第八条
本会は毎年一回大國講大祭を執行する

第九条
会員の待遇に関する細則は別にこれを定める


1-國講案内
2-入会案内
3-規約


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